| Q01. |
リース料はどのように決めるのですか。 |
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| A01. |
リース料は、物件の取得価額、固定資産税、動産総合保険料、金利などを含んでいます。その総額をリース期間中に均等月払いでお支払いいただくよう算出されています。
月額リース料を求める算式は次の通りです。
※月額リース料はリース料率で表示することもあります。
たとえば、5年リースの場合 リース料率2%とは、物件価額1,000万円につき月額リース料20万円ということになります。
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| Q02. |
リース期間は自由に設定できますか。 |
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| A02. |
物にはそれぞれ、耐用年数が定められています。税務上の適正リース期間はこの法定耐用年数を基準に設定されます。
税務上の適正リース期間
注意:適正リース期間の下限は年未満を切り捨て
適正リース期間の上限は年未満を切り上げ
なお、月額リース料を下げるために適正リース期間よりもリース期間を長くしたり、あるいはリース期間を短くしたりした場合は、税務上原則として売買扱いとなりますのでご注意下さい。
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| Q03. |
保険・税金はどうするのですか。 |
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| A03. |
リース物件には通常動産総合保険を付保し、共友リースが保険会社と契約を結びます。固定資産税も申告から納付まで、すべての手続きを共友リースが行います。
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| Q04. |
動産総合保険とはどのような保険ですか。 |
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| A04. |
この保険は、免責規定で除外される損害を除くすべての偶発的な事故による物件の滅失などの損害を担保しています。
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| Q05. |
リース物件の維持管理はどうするのですか。 |
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| A05. |
物件の所有者は共友リースですが、使用するのはお客様ですので、リース期間中の維持管理に必要な保守、メンテナンス等はお客様に行っていただきます。
物件には、共友リースの所有であることを示す物件シールを貼付させていただきます。
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| Q06. |
物件の搬入据付費用はリースの対象となりますか。 |
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| A06. |
搬入据付費用は、原則として、資産の取得価額の一部として減価償却資産に含まれますので、リース対象額に含めることができます。
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| Q07. |
リース物件の改造はできますか。 |
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| A07. |
リース会社に事前にご連絡の上であれば、改造することはできます。しかし付属品などを取り付けても、それは共友リースの所有物となってしまいますのでご留意ください。
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| Q08. |
リース期間中の中途解約はできますか。 |
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| A08. |
リース契約では、リース期間中契約を解除することはできません。
解約する場合には、物件を返却していただき、規定の解約金をお支払いいただきます。
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| Q09. |
リース物件が不要になったらどうすればよいですか。 |
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| A09. |
リース物件が不要となった場合、リース期間終了時であればリース物件を返却頂くだけです。しかし、リース期間中の場合には、規定の損害金(解約金)をお支払い頂くこととなります。
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| Q10. |
リース期間が満了したらどうするのですか。 |
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| A10. |
リース期間満了時に、物件をリース会社に返却するか、そのまま継続して使用する(再リース)か選択することができます。
再リースをされる場合は、リース料は従来の年間リース料の1/10程度と割安になり、1年分を前払いしていただくのが一般的です。
物件をリース会社に返却する場合は、返却費用はお客様負担となります。
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