自動車登録情報の電子的取得について

道路運送車両法の一部改正にともない、自動車の登録情報の電子的提供制度が創設され、従来は登録事項等証明書の書面交付によっていました自動車の登録情報が、平成20年4月より電子的に取得できることとなりました。
これにともない、当社はお客様への更なるサービス向上を目指し自動車の管理と目的として、当社が保有・管理する自動車に関し、登録情報を電子的に取得することと致しましたので、お知らせ致します。
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